<私募の定義〉

①50人未満の少数の投資家を勧誘の相手とし、かつ発行された証券が50人以上の者(多数の者)に譲渡されるおそれが少ない場合(少人数私募)。②適格機関投資家(金融庁が法令で定めた証券会社、投資委託会社、銀行、生損保など)のみを勧誘の相手方とし、かつ発行された証券が適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合(プロ私募)。少人数私募の私募投資信託では、株券等の場合は証券取引法24条1項の各号(上場、店頭登録、公募および外形基準)のいずれにも該当しないことが条件になります。プロ私募の場合、株式等で運用しようとすると、商法上、適格機関投資家以外への転売が実質上不可能なので「会社型」でのプロ私募は難しいとされています。私募投資信託でも「オープンエンド」と「クローズドエンド」の分類は可能ですが、クローズエンド型の「会社型」で上場しようすると、前述した証券取引法や上場基準に抵触するため、少人数私募でファンドを組成することは不可能です。「会社型」ではオープンエンド型の少人数私募であれば組成が可能といわれています。(3)「会社型」「会社型」投資信託は98年12月の法改正の目玉といわれましたが、そのメリットを見出せないまま改めて法改正を迎えることとなりました。98年改正では「証券投資法人」として有価証券での運用しか想定されていなかったこともあり、マーケットが期待していた不動産ファンド組成には課題が多すぎました。そこで、2000年の法改正では「投資法人」と「証券」という冠がとれることによって、運用対象である特定資産に幅ができました。詳細は「投資法人制度」で後述しますが、改正「投信法」の施行で、日本版REITQ-REITが誕生することになります。