投資法人の設立設立される投資法人
◆1.投資法人の設立設立される投資法人は、法人ではありますが、その性格は「主として特定資産に投資運用することを目的とする社団」と位置づけられています。社団の性格を維持するには、収益(配当可能所得)の90%以上を投資家に還元することが条件になります。投資法人を設立するためには、株式会社設立の発起人と同様に設立企画人が必要です。設立企画人は法人・個人を問いませんが、法では①投資法人が主として投資対象とする資産と同種の資産を運用対象とする投資信託委託業者、②その他政令で定める者でなければなりません。また、設立企画人が複数いる場合は、少なくとも1人につき上記の①か②に該当していなければなりません。一般的に、設立企画人は投資法人資産運用業を営むことが想定されます。実際に、三井不動産や森トラストなど、証券会社や大手銀行と共同で不動産フアンドを立ち上げるといった報道が、法施行前に相次ぎました。一方で、生命保険やゼネコンなどでも事前準備が進んでいました。不動産を所有またはこれから購入しようとする者にとっては、日本版REITの誕生はフイービジネス(一部ではフイーデベロップメントと呼ばれる)の絶好のチャンスでもあるわけです。しかも、証券化市場から資金調達をすることで、不動産の価格変動リスクなどを投資家に転嫁することも可能になります。投資法人の設立要件として、投資法人の設立時の出資総額は1億円以上(投資法人が常時保持する最低純資産額は5,000万円以上)でなければなりません。投資法人の発行証券(無額面)である「投資口(投資証券)」はオープンエンド型(投資法人が払い戻しを行う)の場合は「投資口のみ」の発行で、クローズドエンド型(投資法人が払い戻しを行わない)の場合は「投資口」のほか投資法人債の発行が認められています。