委託者指図型投資信託
「契約型」は信託契約あるいは委任契約によって、複数の投資家が運用会社(委託会社)に資金を委託し、運用会社がその資金を合同して投資運用し、その運用益を投資家に還元する投資信託でした。内容的には、委託者(証券投資信託委託業者)、受託者(信託会社または信託銀行など)、受益者(投資家)の3者間契約から成り立っています。委託者は監督当局に届け出た信託約款に基づいて受託者と信託契約を結びます。受益者である投資家が取得する受益証券は、証券取引法上の有価証券として運用することになります。委託会社は受託会社に運用の指図を行う場合に、信託財産の一部または全部を外部の運用会社に再委託することも可能です。また、「直販」といって委託会社が証券会社や登録金融機関を利用せず、直接、受益者に受益証券の口数に応じて収益分配金や償還金を支払うことも可能です。改正「投信法」では、この「契約型」が「委託者指図型投資信託」として整備されています。①運用できる有価証券ところで、旧法では「主として有価証券」に投資するわけですが、ここでの「有価証券」とは証券取引法で規定されているものをいいます。有価証券には民法上の「財産権をあらわす証券であって、権利の移転や行使が証券によってなされるようなもの」としての有価証券、すなわち貨物引換証・船荷証券・倉庫証券・商品券などを含めた有価証券より範囲が限定されています。また、会計上の有価証券では、出資証券を含む株券や社債券に限定されています。さらに税法上の有価証券というものもあります。これらの定義はともかく、「契約型」および「会社型」で運用できる「主としての有価証券」は証券取引法上の有価証券です。一般的には国債や社債などの「公社債」と株式などが運用対象となる有価証券と理解しておけばよいでしょう。