【投資法人制度】

旧法の目玉であった「会社型」である投資法人は、不動産に直接投資できないという制限から、日本版REITにはなりきれませんでした。改正法では投資対象の資産が「主として有価証券」から「主として有価証券等」になることによって、不動産にも投資することが可能になりました。投資法人は不動産や有価証券などを購入し、その不動産などを特定資産として有価証券を発行します。従来、不動産の運用を行うには巨額の資金が必要でしたが、日本版REITの誕生で、少額資金での不動産運用が可能になります。しかも、証券取引法上の有価証券であればその流通’性は増します。投資法人が発行する投資証券は無額面ですが、上場する場合は1口5万円以上(純資産額ベース)と、米REITの普通株1,000ドルより低く抑えられています。日本版REIT誕生が不動産市場の活性化につながると期待されているのは、このような理由によります。ちなみに、興銀証券が発表(2000年7月24日)したリポートでは、「日本の不動産投資信託(REIT市場は今後5-7年で3兆4,00億円の規模になる」と予測されています。投資法人制度は改正「投信法」で第三編(第61条~第223条)に記載されています。表題などを列挙する次のようになります。アンダーラインの部分が今回改正されました。